内部経営組織または内部管理報告システムが事業別または地域別となっている場合には、これをそのまま開示対象セグメントとして認識するが、企業の内部経営組織が事業別または地域別に組成されていない場合には、別途開示対象セグメントを識別する方法を定めている。第一に、内部経営組織または内部財務報告システムが事業別でも地域別でもない場合や、一つのセグメント内に異なるリスクまたはリターンが混在している場合、事業別セグメントまたは地域別セグメントの定義に合致するように、マネジメントの判断によってセグメンテーションを行う。この場合、可能な限り、過去の業績評価と将来の資金配分を決定するために使用されているセグメンテーションに近いものを利用することが求められる。第二に内部経営組織または内部財務報告システムに従った場合、一部については事業別セグメントまたは地域別セグメントの定義を満たすが、他については定義を満たしていない場合、定義を満たしていないセグメントのみを内部経営組織に基づき細分化し、再セグメンテーションを行う。このようにIAS第14号におけるセグメンテーションは、基本的に企業の内部経営組織および内部財務報告システムを基礎とするマネジメント・アプローチによっているが、少なくとも開示対象セグメントは事業別セグメントまたは地域別セグメントの定義を満たしていることが求められる。
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IFRSについて