歯止めの役割も担う「共有名義」

2010-11-12

冒頭からあまり不幸な例を引きたくないのですが、登記というのが権利者の保護を目的とする以上、いざというときこそ効力を発揮するということを述べておかねばなりません。夫婦の間にも亀裂が生じることが少なからずあります。このとき、実質的には2人で築いた財産であったとしても、登記が一方の名義だけであったとすれば、もう一方は一切の権利を持たないことになります。例えば離婚という事態になったとき、この財産の帰結をめぐって、たぶんトラブルが発生するでしょう。持ち分を明確にした共有名義であれば、こうした無用なトラブルを引き起こすことがなく、双方の権利に応じて分割するというすっきりした解決が望めます。他にもさまざまなケースが想定されますが、例えばマンションを担保にして借金をするなどというケース。この場合も単独名義ならその人の一存でコトを進めることができます。しかし共有名義であれば、共有者の了承がなければ担保にすることはできません。一方が誤って暴走するというのはありかちなことで、そういうときの歯止めの役割も共有名義は担っています。