代替資産について

2010-11-08

特例の内容は大きく分けて2つになります。代替資産の取得に関するものと特別控除に関するものの2つです。まず、代替資産について。収用特例にのシリーズでは、公共事業等の土地の買取に伴うものをこう呼びたいと思います)の対象資産の代わりに別の資産を取得すれば、その金額分は譲渡がなかったものとされます。この計算方法はあとにして、代替資産の範囲は次のとおりです。?原則(個別法ともいいます。)買い取られたものと同種の資産、すなわち土地を買い取られた場合は、土地、建物なら建物、その他の資産なら買い取られる資産と同じ種類の資産をいいます。この、土地対土地という意味は、たとえば宅地を買い取られて山林を取得してもよく、農地を買い取られて、代わりに宅地を買ってもよいというように土地なら何でもよいということです。?一組法土地、建物を買い取られた場合、それと同じ用途の一組の資産を取得することも認められます。?事業継続法買い取られたものが、事業用資産なら、事業用資産を取得する方法をいいます。譲渡資産代替資産農地→店舗敷地、店舗店内設備、備品事務所とその敷地→農地このように、代替資産の範囲は、さきにお話した事業用資産の買換え特例と違って、非常に広範囲で、まずほとんどをカバーできるように考えられています。これは、やはり強制力を背景とした買取りへの配慮だと思います。