ドイツのDSD方式

2011-10-01

公共政策の一例を、ドイツの容器包装のリサイクルシステムで見てみよう。DSD方式といわれるこの方式は、わが国でも大いに参考にされてきた。そのポイントを述べると、連邦政府は法および政令によって当該企業(中身製造メーカー、流通業者、輸入業者)に対し、容器包装を一定比率以上回収・再生利用する義務を課している(一九九九年一月以降に適用されている現行の再生利用率は、ガラス七五%、ブリキ七〇%、アルミニウム六〇%、紙・ダンボール七〇%、結合材六〇%、プラスチック包装六〇%となっている)。そこで、これらの企業は自ら回収・再生利用を行う代わりに、DSDと名づけた事業体を共同設置し、DSDを通してこの義務を履行することにした。現在、参加企業は一万九〇〇〇社にも上るが、これらの企業は、それぞれ自社が使用する容器包装の重量、容積、面積などを勘案して決められるGP料(緑のマーク料)をライセンス料として支払っている。その額は二〇〇〇年にドイツ全体で二〇・四五億ユーロ(二四○○億円)に達しており、DSDはこれをもって容器包装の回収と再利用の事業を参加企業に代行する形で行っている。ただし、実際の作業はDSDから委託された民間の業者が行っている。DSDに参加していない企業は、自前で回収・再利用の義務を履行しなければならない。